大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)1200 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松下倉吉の上告趣意第一点について

しかし記録によつてみると所論の各供述調書はいずれも被告人の自白を内容とす

るものであるが第一審においては右各供述調書についてその任意性を調査しその供

述が任意になされたものであることを認めた上之を証拠としたものであることが認

められるのであつて所論A、B両巡査を証人として喚問を求めた立証趣旨に鑑み第

一審裁判所が右証人申請を却下したのはその必要がないと認めたからに外ならない

のである。そして裁判所が証人申請を必要がないものと認めて却下することが憲法

三七条二項の規定に反するものでないことは当裁判所の屡次の判例とするところで

あるから論旨は理由がない。

同第二点について

所論は単なる法令違反の主張であるから刑訴四〇五条の上告理由にあたらないの

みならず原判決の所論法令に関する解釈は正当であつて法令違反は存在しない。

同第三点について

所論は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

なお本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見をもつて主文のとおり判決する。

昭和二八年八月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官藤田八郎は出張につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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